子どもや家族の食の安全を考える|ポストハーベスト農薬
ポストハーベストという言葉をご存知でしょうか?あまり聞きなれない言葉ですが、野菜や果物、穀物などの農産物に対する食の安全を考える上で重要なキーワードの一つとされています。ポストハーベスト農薬を理解することで、野菜選びの際の判断材料としてご活用いただければと思います。
ポストハーベスト農薬とは?
農産物の出荷時および収穫後、品質を保つために防カビ剤や防腐剤として使用する農薬のことをポストハーベスト農薬といいます。日本では収穫後の農産物に対して農薬を使用することは禁止されている一方、海外で収穫される輸入品については生産国の基準で使用が認められています。
なぜポストハーベスト農薬が使用されているの?
一般的に海外で収穫された農産物は輸送コストが低い船便で日本に輸入されてきます。そのため、輸送中の期間に農産物を害虫やカビ、腐敗などから守り品質を保持するために使用されています。多くの方がイメージされる農薬は、栽培期間中に使用するものだと思いますが、こういった理由で出荷時および収穫後も農薬は使用されることがあるんです。
安全性について考える
使用可能な農薬の種類や出荷時の残留基準値などは国内外の法律で定められているため、一定の基準を満たしていないと市場に流通できないようになっています。しかし、あくまで一般的な見解となりますが、ポストハーベストに関する課題は以下のようなものがあるとされています。
濃度
ポストハーベストに使用される農薬は栽培期間中に使用される農薬と比較し、濃度が高いと言われています。
残留性
農産物に残留しやすい出荷時および収穫後に農薬を使用するため、栽培期間中に使用される農薬よりも残留性が高いと言われています。
法整備
日本国内の法整備だけでなく、輸出する側の各国でどのような法整備が行われるのかも重要な課題の一つです。気になる輸入する側の日本での対策や法整備は、以下のようなものがあります。
ポストハーベストは添加物に該当するため、添加物として指定を受けたものしか使用することができません。
食品衛生法において、食品添加物は、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によっ て使用する物」と規定されているため、収穫後の農作物に防かびを目的として使用される、いわゆるポストハーベストは、食品添加物に該当します。
食品衛生法 第10条の規定により、指定されていない添加物(ポストハーベスト農薬を含む)を使用する食品 について輸入、使用、販売等が禁止されます。農薬が、収穫前・収穫後のいずれに使用された場合であっても、残留濃度が規制されています。
収穫前に農薬として使われた場合であっても、収穫後にポストハーベスト(食品添加物に該当)として使われた場合であっても、残留濃度が基準値以下 である必要があります。
農薬としての基準値も、食品添加物としての基準値も、同じ物質を同じ作物に使用する場合には、原則として同じであり、残留濃度が、基準値を下回る必要があります。厚生労働省「残留農薬_よくある質問」より
まとめ
日本の食料自給率(カロリーベース)が39%で推移しているなか、どうしても海外からの輸入品に頼るしかない現状があります。国が基準を設けて農産物の輸入規制も行っていますので、輸入品すべてが危険というわけではありません。ただ、食の安全を意識している方にとっては、このポストハーベスト農薬の情報は無駄にはならないかと思います。野菜や果物、穀物などの農産物は大切な家族が口にするものですので、とことんこだわって素材から選んでいきたいですね。